本件物件には、A3分の1、B3分の1、C3分の1で所有権の登記がされていました。このうちBが音信不通で行方不明でした。ACは、本件物件は遠く草取りなど管理が大変なので売却することにしましたが、Bが行方不明なので困っていました。                    


当事務所は、この案件に対し、まず不在者の財産管理人について説明し、Bに家庭裁判所で不在者の財産管理人の選任をしてもらいさらに売買について権限外許可を受けて売買したらどうかと提案しました。さらに、失踪宣告についても説明をしました。まず不在者の財産管理人に関する書類作成を受任しました。当初はAを候補者としていましたが、遺産分割未了の財産もあったため、家庭裁判所から連絡があり、遺産分割に関して利益相反する(本事例ではしないけど)可能性があるので、他の候補者にしてほしいと指示を受けましたので、Aの要望もあり、私が候補者になり、家庭裁判所から選任されました。                                                       


選任後すぐに売買に関し、権限外許可の申立をし、許可がおりたので、売主であるBの法定代理人として売買登記の申請に関与しました。売買代金を不在者の財産管理人名義の通帳に入金し、管理しました。                                           


本事例では、不在者の財産管理人についてAの要望を受けたときに失踪宣告申立書作成を条件にしたので、失踪宣告の申立もAが申立人となりしました。申立から約1年ちょっとで失踪宣告が確定したので、家庭裁判所に報酬付与の申立書をし、報酬を受領した後にBの相続に関する遺産分割協議でBの財産を相続することになったCの財産を引き渡し、家庭裁判所に報告し、業務は終了しました。

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