■取締役会設置会社
取締役会設置会社とは、取締役会を置く株式会社及び会社法の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいいます(会社法2条7号)。これに対して、取締役会を設置しない会社を取締役会非設置会社といいます。取締役会設置会社か取締役会非設置会社かどちらかは、株式会社の登記事項証明書に取締役会設置会社である旨の記載があれば取締役会設置会社、取締役会設置会社の記載がなければ取締役会非設置会社になります。
■ 監査役設置会社
監査役設置会社とは、業務監査を行う監査役を置く株式会社、または、会社法の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいいます。(会社法2条9号)。なお、会社法上は原則として定款で監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定している株式会社は、監査役が設置されていても監査役設置会社には該当しません。
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※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
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定休日:土日祝祭日
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