■取締役会設置会社

取締役会設置会社とは、取締役会を置く株式会社及び会社法の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいいます(会社法2条7号)。これに対して、取締役会を設置しない会社を取締役会非設置会社といいます。取締役会設置会社か取締役会非設置会社かどちらかは、株式会社の登記事項証明書に取締役会設置会社である旨の記載があれば取締役会設置会社、取締役会設置会社の記載がなければ取締役会非設置会社になります。


 ■ 監査役設置会社

監査役設置会社とは、業務監査を行う監査役を置く株式会社、または、会社法の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいいます。(会社法2条9号)。なお、会社法上は原則として定款で監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定している株式会社は、監査役が設置されていても監査役設置会社には該当しません。


 ■監査役設置会社

監査役設置会社とは、監査役を置く株式会社及び会社法の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう(会社法2条10号)。

・原則として、株式会社には、監査役会置く義務はありません。

大会社(会社法2条6号)で公開会社は委員会設置会社を除いて監査役を設置しなければなりません(328条1項)


会計監査人設置会社

会計監査人設置会社とは、会計監査人を置く株式会社及び会社法の規定により会計監査人を置かなければならない株式会社をいいます(会社法2条11号)。

・原則として、株式会社には、会計監査人を置く義務はありません。

・ただし、委員会設置会社は会計監査人をおかなければなりません(会社法327条5項)。

大会社は会計監査人を置かなければならない(328条)。


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